https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00024.htm
申請開始のお知らせは上記リンク先、県のHPにて10月上旬とのこと💡
理容/美容、マツエク、ネイル、マッサージ、鍼灸、接骨院等も対象となりうると確認しました💅
資料の中の【等】に集約されている業種となりますが、『外出自粛の影響を受けるという観点で』とのことでした☎️
また、私自身も縁のある司会業、イベント企画・出演・ブライダル関係も対象です。
対象要件は、実店舗があり今後も継続意思がある場合、売り上げ減少率【等】細かにあり、今後申請時には店舗写真も必要とのこと。
この県の支援金とは別に、50%以上の売り上げ減となっている方は、国の月次支援金と併用して申請可能です。
ジム、ガソリンスタンド、時短要請とならなかったカフェや食堂も対象です。
私が気付ききれていない、業種もあったりして申し訳ないです💦
ひとまず、確認が取れた情報を掲載いたします。
今までの県の協力金と併用不可とあったりと、細かな制約もありますので、それぞれにご確認も頂けたら、より安心かと思います。
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森はるか Haruka Mori
「松阪を元気もりもりに!」を 合言葉にまちづくり活動を進める「森はるか」のHPです! お気軽に「もりはる!」とお呼びください♪
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